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8.介護給付費の請求に関するQ&A

1 国保連合会から事業所に送付している各種通知書について

Q1.介護保険審査決定増減表が届いたがどうしたらよいか?

A1.この表は、事業所から請求された介護給付費について、請求書と明細書の集計との差をお知らせするものであり、返戻や保留、査定があった場合にマイナス計上しています。(請求明細書のみ計上。給付管理票については計上していません。)詳細は介護保険審査増減単位数通知書及び請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表を確認してください。

また、単に請求書の件数、金額が明細書の合計と不一致だった場合は、返戻や保留、査定がなくても請求差合計に件数と金額が計上されます。国保連合会は、明細書ごとの集計金額をお支払いしますので、請求書の誤りであった場合は再請求等の対応は必要ありません。

(参考)介護給付費請求の手引き(返戻・査定等の対応方法の解説)
P15「介護保険審査決定増減表の見方」


Q2.介護保険審査増減単位数通知書が届いたがどうしたらよいか?

A2.この通知書は、事業所から請求された請求明細書が、本会での審査によって査定となった場合にお知らせしているものです。

査定理由は、請求された内容が居宅介護支援事業所等から提出された給付管理票に記載された単位数を超過していた場合や、審査委員会での決定などです。

査定になった場合、査定後の確定単位数により介護報酬が支払われます。なお、査定後の単位数で審査決定しておりますので、再請求される必要はありません。

給付管理票に記載された単位数が誤っている場合は、居宅介護支援事業所等に給付管理票の修正を依頼してください。給付管理票が修正されると査定単位数が復活し、差額が支払われます。(介護給付費再審査決定通知書にてお知らせします。)

(参考)介護給付費請求の手引き(返戻・査定等の対応方法の解説)
P19「介護保険審査増減単位数通知書の見方」


Q3.請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表が届いたがどうしたらよいか?

A3.この表は、事業所から提出された給付管理票及び請求明細書が、本会の審査の結果、返戻または保留になった場合にお知らせしているものです。

返戻分は、備考欄に4桁のエラーコード、または「返戻」と記載されており、内容欄に返戻理由が記載されています。エラーコードとエラー理由については、介護給付費請求の手引き(返戻・査定等の対応方法の解説)を参照してください。

保留分は、備考欄に「保留」と記載されており、請求された請求明細書に対応した給付管理票が存在しないため、審査保留になっていることを表します。

返戻分は、返戻理由に応じて修正等をしていただき、次月以降に再請求をしてください。保留分は再請求不要ですが、居宅介護支援事業所等に給付管理票の提出を依頼してください。

(参考)介護給付費請求の手引き(返戻・査定等の対応方法の解説)
P21「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の見方」
P25「査定・保留・返戻の対応方法」


2 よくある返戻理由について

Q1.エラーコードANN0、ANN1、ANN2、ANN3、ANN4で返戻になったがどうしたらよいか?

 A1.同月、または前月までに同じ給付管理票、請求明細書を提出されています。重複請求のため、再請求は必要ありません。


Q2.エラーコードANN7で返戻になったがどうしたらよいか?

A2.給付管理票の修正を提出されたが、同月に過誤調整をしているため修正は受付けられません。給付管理票の修正と請求明細書の過誤調整は同月にできませんので、改めて請求してください。(作成区分は「修正」です。)


Q3.エラーコード12PAで返戻になったがどうしたらよいか?

A3.変更申請中の受給者について請求されています。変更申請確定後に再請求してください。

また、変更申請が確定していても、保険者が連合会に受給者情報を登録するまでのタイムラグがあり返戻となる場合もありますのでご注意ください。

(参考)介護給付費請求の手引き(返戻・査定等の対応方法の解説)
P21「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の見方」
P25「査定・保留・返戻の対応方法」


3 請求明細書等を修正したい場合について

Q1.すでに提出した請求明細書が誤っていたので修正したいがどうしたらよいか?

A1.請求明細書の内容を修正される場合は、保険者へ過誤申請をしてください。過誤処理終了後、介護給付費過誤決定通知書にてお知らせしますので、通知書に記載された取扱年月の翌月以降に再請求が可能です(通常過誤の場合)。

調整額が多額になる場合などは、過誤調整と再請求を同月に行うことも可能です(同月過誤)。

過誤申請の方法等については各保険者へお問合せください。


Q2.すでに提出した給付管理票が誤っていたので修正したいがどうしたらよいか?

A2.給付管理票を修正される場合は、該当の給付管理票の作成区分を「修正」にして提出してください。給付管理票に過誤処理はありませんので、過誤申請は不要です。


4 事業所の届出について

Q1.事業所の情報を変更したいがどうしたらよいか?

A1.本会に登録されている事業所情報(請求方法、振込口座番号、口座名義など)を変更される場合は、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」に必要事項を記入し、本会介護保険課介護福祉係までご提出ください。様式は、本会ホームページからダウンロード可能(トップページ→介護サービス事業所のみなさま→各種様式)です。記入方法については、記入要領をご覧ください。

なお、事業所の所在地や電話番号などの変更については、保険医療機関及び保険調剤薬局の場合は中四国厚生局へ、介護サービス事業所の場合は島根県へ届け出てください。

(参考)島根県国保連合会HP
https://www.shimane-kokuho.or.jp/