ホーム>介護サービス事業所のみなさま> » (2)福祉用具貸与の請求について
平成29年10月から、介護給付費明細書の摘要欄に公益財団法人テクノエイド協会が付しているTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載する必要がありますので、ご留意ください(当該コードの記載がない場合、国保連合会の審査において返戻となります)。
なお、同一の商品を複数貸与している場合は、介護給付費明細欄の行を分けて1件ずつ記載してください。
また、付属品をセットで貸与した際に、これまでは当該付属品を「0単位」として請求(貸与商品に合算)しているケースもありましたが、付属品についても、該当するサービス単位数を記載してください。(「0単位」とは記載しないようお願いします。)
サービス種類 | 請求様式 |
17:福祉用具貸与 | 様式第二 |
67:介護予防福祉用具貸与 | 様式第二の二 |
33:特定施設入居者生活介護 (うち、外部サービス利用型で提供の福祉用具貸与分) |
様式第六の三 |
35:介護予防特定施設入居者生活介護 (うち、外部サービス利用型で提供の介護予防福祉用具貸与分) |
様式第六の四 |
当該コードは公益財団法人テクノエイド協会が付しています。当協会のホームページにコード一覧を掲載しています。
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【参考】
平成29年10月19日付け介護保険最新情報Vol.609(PDFファイル:636KB)
TAISコードを取得してない商品を貸与する場合の暫定的な商品コード「99999-999999」の使用については、平成30年5月貸与分までです。平成30年6月貸与分以降、当該コードを記載した場合、国保連合会の審査において返戻となりますので、ご留意ください。
【参考】
平成30年4月17日付け介護保険最新情報Vol.650(PDFファイル:2.59MB)
平成30年10月から、福祉用具の全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定(以下「上限価格等」という。)が設けられています。
商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定できませんので、ご留意ください。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、商品コードに変更が生じた場合、変更後においても、当該商品の上限は適用されます。
【参考】
平成30年7月13日付け介護保険最新情報Vol.663(PDFファイル:122KB)
令和2年6月12日付け介護保険最新情報Vol.846(PDFファイル:1.13MB)