ホーム>介護サービス事業所のみなさま> » 6.過誤処理・再審査
過誤処理とは、請求明細書を取下げる(過誤をする)ことです。過誤処理に係る事務は、事業所、保険者(市町村)、国保連合会の三者で行います。
●過誤処理が必要な事例
審査決定した請求明細書に誤りがあり、給付実績を取下げる場合は、「過誤処理」が必要となります。過誤処理により給付実績を取下げた場合、誤った請求明細書による支払額を返還します。
●事務処理の概要
(※)過誤申立の種類
過誤申立は、再請求の提出時期により、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。
種類 | 再請求の提出時期 |
通常過誤 | 保険者が国保連合会に対し過誤申立を行った月の翌月以降に、当該過誤対象を修正した明細書の再請求を行います。 |
同月過誤 | 保険者が国保連合会に対し過誤申立を行った月と同月に、当該過誤対象を修正した明細書の再請求を行います。 |
再審査は2種類あり、「給付管理票の修正」と「医療行為の再審査」があります。
「給付管理票の修正」は、給付管理票の誤りによる場合で、介護サービス事業所から居宅介護支援事業所に「給付管理票の修正」の提出を依頼し、給付管理票を修正することにより再審査となります。
「医療行為の再審査」は、特定診療費等、出来高部分のサービスの査定について、介護サービス事業所が本会介護給付費審査委員会に対し、申し立てる再審査となります。
「医療行為の再審査」の場合、再審査申立書により、毎月20日までに提出してください。
介護給付費再審査申立書(PDFファイル:56KB)