40~75歳未満の全医療保険加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査を「特定健康診査」といいます。
高齢者の医療の確保に関する法律
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行う者とする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
全医療保険加入者のうち、年度内に40~75歳未満となる人、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している人(年度途中での加入・脱退等異動のない人)
対象から除外される人(告示で規定)
特定健康診査の結果により、健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、動機付け支援・積極的支援を「特定保健指導」といいます。
高齢者の医療の確保に関する法律
第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
特定健康診査の結果から、保健指導対象者を保健指導の必要性に応じて3グループ(情報提供・動機付け支援・積極的支援)に分類(階層化)し、それぞれに特定保健指導を実施します。
「動機づけ支援」
食事や運動等の生活習慣の改善支援の必要性が中程度の者(メタボリックシンドロームの予備群)を対象に生活習慣の改善目標を立てることを支援するもの。
「積極的支援」
生活習慣の改善支援の必要性が高い者(メタボリックシンドロームの該当者)を対象に改善目標の達成に向けて、専門家による3か月以上の継続した支援を行うもの。
どちらの支援とも6か月後に取り組みの状況を確認する。
第4期島根県医療費適正化計画(令和6年度から令和11年度までの6年間)においては、特定健康診査・特定保健指導の実施率等の目標値を次のとおり定めています。