介護サービス
介護保険サービスを利用するには、申請をして、介護が必要な状態であると認定(要介護認定)を受けなければなりません。そして、認定された要介護状態区分(要支援1~2・要介護1~5)によって、利用できるサービスの内容や量が決められます。
居宅サービス
在宅で生活しながら受けるサービス
(注意)要支援の人が利用する場合には、「介護予防訪問介護」のようにサービス名称の頭に「介護予防」がつきます。
- ●訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。
- ●訪問入浴介護
浴槽や設備機器を装備した移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
- ●訪問看護
看護師や保健師などが訪問し、療養上の世話や看護の支援をします。
- ●訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
- ●通所介護(デイサービス)
在宅の高齢者が日帰りで入浴、食事等、その他日常生活上の世話が受けられるサービスで、通称デイサービスと呼ばれています。
- ●通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設などで、リハビリなどのサービスを日帰りで受けられます。
- ●短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事や入浴など介護や機能訓練が受けられるサービスで、ショートステイとも呼ばれます。
- ●短期入所療養介護(医療型ショート)
福祉施設や医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や介護が受けられます。
- ●福祉用具貸与(レンタル)
車椅子やベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。
- ●特定福祉用具購入費の支給
排泄や入浴に使われる用具の購入費の7?9割を支給します。(利用限度額10万円まで)
- ●住宅改修費の支給
居宅での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用の7?9割を支給します。(利用限度額20万円まで)
- ●居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。
- ●特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホーム等で、食事や入浴など必要な介護や機能訓練が受けられます。
施設サービス
- ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、自宅では適切な介護を受けることが困難な人が対象の施設です。必要な介護や日常の世話などが行われます。(原則、要介護3?5の人が利用できます。要介護1、2の人も利用できる場合があります。)
- ●介護老人保健施設(老人保健施設)
症状は安定しているが、常に介護が必要な人が対象の施設です。家庭に戻れるように、医学的な管理のもとでリハビリや看護、介護を受けることができます。(要支援1、2の人は利用できません。)
- ●介護医療院(I型)
長期にわたる療養が必要な人に、医学的管理のもとで、介護や機能訓練等、必要な医療を行う施設です。(要支援1、2の人は利用できません。)
地域密着型サービス
- ●地域密着型通所介護
在宅の高齢者が日帰りで入浴、食事等、その他日常生活上の世話が受けられるサービスで、通称デイサービスと呼ばれています。
- ●認知症対応型通所介護
在宅の高齢者(認知症の方を専門)が日帰りで入浴、食事等、その他日常生活上の世話が受けられるサービスです。
- ●小規模多機能型居宅介護
居宅、あるいは居宅からサービス拠点に通ってもらうか短期間宿泊してもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
- ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活し、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。(要支援1の人は利用できません。)
- ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
常に介護が必要な人が対象の施設です。可能な限り家庭への復帰を念頭に置いて、介護や日常生活上の世話などが行われる生活重視型の施設です。(要支援1、2の人は利用できません。)
- ●夜間対応型訪問介護
夜間時の定期的な巡回または通報によって、ホームヘルパーが居宅を訪問し、日常生活上の世話や緊急時の対応を行います。(要支援1、2の人は利用できません。)
- ●看護小規模多機能型居宅介護
医療ニーズの高い介護者に対応するため、小規模多機能型サービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる事業所が行うサービスです。(要支援1、2の人は利用できません。)
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
総合事業は、要支援者の多様なニーズに、多様なサービスを提供するもので、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業とがあります。市町村が中心となって、地域の実情に応じた事業を実施します。