ホーム>一般のみなさま> » 国保加入者が交通事故などでおケガをされたときは
負傷・疾病の原因が、交通事故、けんか、食中毒、他人の犬に咬まれたなど、第三者行為による場合でも、国民健康保険被保険者証を使用して治療を受けることができます。
その際は、必ず保険者(市町村・医師国保組合)に届出が必要です。
医療費は一時的に保険者が立て替え、あとから第三者(相手方)に損害賠償請求することとなります。
※届出手続きの詳細や、その他届出に必要なものについては、各保険者(市町村・医師国保組合)の国保担当窓口へお問い合わせください。
交通事故でおケガをされ、ご自身、あるいは第三者(相手方)が自動車保険(任意保険)に加入されている場合は、「第三者行為による傷病届」等の関係書類の作成、保険者(市町村・医師国保組合)への届出を損害保険会社が支援することとなっています。
詳細は、ご自身が加入されている損害保険会社(人身傷害補償保険担当者)、あるいは第三者(相手方)が加入する損害保険会社(対人賠償保険担当者)へお問い合わせください。
発症又は負傷の理由が、交通事故等の第三者行為による場合であっても、同じ月にかかった医療費の一部負担金の額が一定の金額を超えると、申請により高額療養費の支給を受けることができます。
また、医師が必要と認めたコルセットの作成や、柔道整復師による施術などに係る費用についても、申請により療養費の支給を受けることができます。
※申請手続きの詳細や、その他申請に必要なものについては、各保険者(市町村・医師国保組合)の国保担当窓口へお問い合わせください。
※申請書様式は各保険者(市町村・医師国保組合)により異なる場合がありますのでご注意ください。