ホーム>一般のみなさま> » 後期高齢者医療加入者が交通事故などでおケガをされたときは
負傷・疾病の原因が、交通事故、けんか、食中毒、他人の犬に咬まれたなど、第三者行為による場合でも、後期高齢者医療被保険者証を使用して治療を受けることができます。
その際は、必ず市町村(後期高齢者医療担当窓口)に届出が必要です。
医療費は一時的に保険者(後期高齢者医療広域連合)が立て替え、あとから第三者(相手方)に損害賠償請求することとなります。
【届出に必要な書類】
※届出手続きの詳細や、その他届出に必要なものについては、市町村(後期高齢者医療担当窓口)へお問い合わせください。
交通事故でおケガをされ、ご自身、あるいは第三者(相手方)が自動車保険(任意保険)に加入されている場合は、「第三者行為による傷病届」等の関係書類の作成、市町村(後期高齢者医療担当窓口)への届出を損害保険会社が支援することとなっています。
詳細は、ご自身が加入されている損害保険会社(人身傷害補償保険担当者)、あるいは第三者(相手方)が加入する損害保険会社(対人賠償保険担当者)へお問い合わせください。