介護サービスの苦情や相談について

国保連合会における苦情相談は、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護サービスの質の向上と利用者の権利擁護を目的として実施しています。

国保連合会で取り扱う苦情

(1)介護保険法上の指定サービスである場合

(2)市町村域を越える場合(利用者の住んでいる市町村と事業者のある市町村が異なる場合など)

(3)利用者が国保連合会での処理を特に希望する場合

(注)国保連合会で苦情処理が困難な事案

 (1)既に訴訟を起こしている事案
 (2)訴訟が予定されている事案
 (3)損害賠償などの責任の確定を求める事案
 (4)行政罰等を求める事案
 (5)契約の法的有効性に関する事案
 (6)他の苦情処理機関(市町村等)で調査中または調査を終えた事案
 (7)医療に関する事案や医師の判断に関する事案
 (8)介護保険制度、要介護認定や保険料に関する事案

苦情の申し立てをする場合

1.申し立てできる人

 (1)本人

 (2)本人の申し立てが困難な場合は代理人(家族、ケアマネジャー、民生委員など)

2.申し立ては原則書面で行います

国保連合会での苦情処理の流れ

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1 苦情申立
 申立人(本人、又は代理人)は、(※)苦情申立書及び苦情申立書・同意書を国保連合会に提出します。
 ※苦情申立書・同意書はインターネットからダウンロードするか国保連合会から取り寄せることが可能です。

2 受付
 事務局は、提出された苦情申立書の内容を確認し、国保連合会で処理すべき内容かどうか判断し苦情申立書を受理します。

3 審査
 介護サービス苦情処理委員会(以下、委員会)は、受理した苦情申立書の内容を審査するとともに、調査の必要性を判定します。

4 調査
 委員会の指示に基づき事務局は、指定介護サービス事業者等(以下、事業者等)の調査を行います。

5 改善指示
 委員会は、調査結果に基づき、改善すべき事項を指示します。

6 指導助言
 事務局は、委員会の指示に基づき、事業者等に指導・助言を行います。

7 通知
 事務局は、申立人(本人、又は代理人)に調査及び処理の結果を通知します。

8 改善報告
 事業者等は、国保連合会に改善計画を提出します。

9 連絡
 事業者等から改善報告を受けとった後、県及び市町村へ連絡します。

介護サービスの苦情・相談は国保連合会介護サービス苦情相談窓口へ

島根県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情相談窓口

TEL:0852-21-2811
FAX:0852-61-9051
所在地:〒690-0825 島根県松江市学園一丁目7番14号

お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
受付時間 午前9時~午後5時 (土・日・祝日は除く)

pdfファイル「苦情相談リーフレット」(PDF:2.9MB)
pdfファイル「苦情申立書・同意書」(PDF:146kB)

苦情申立に係る個人情報の取り扱いについて

提供いただく個人情報は、苦情処理に利用する以外、外部への委託・第三者への提供はいたしません。住所及び氏名等の提供は任意ですが、提供いただけない場合、適切な苦情処理ができない場合があります。
なお、個人情報の開示等を希望される場合は、介護サービス苦情相談窓口までご連絡ください。
また、個人情報の管理責任は、個人情報保護管理者(TEL:0852-21-2113)が有します。