ホーム>保険医療機関・保険薬局のみなさま>風しんの抗体検査及び予防接種費用の請求について
風しんの流行を防止するため、抗体保有率の低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、抗体検査と予防接種が令和元年度から全国で実施されています。
当初は3ヵ年の期限付きで予定されていましたが、令和6年度まで延長されることとなりました。
抗体検査及び予防接種費用にかかる請求支払事務は、引き続き国保連合会が行います。
費用の請求は、実施機関が所在する都道府県の国保連合会へ行います。その際の手順は、以下のとおりです。
(1) | 国保連合会提出用のクーポン券が貼付された受診票及び予診票をクーポン券の発行市区町村ごとにまとめておきます。 | |
(2) | 市区町村別請求書を作成します。 「請求金額」欄は、検査及び予防接種の区分ごとに記載します。 (抗体検査) 「請求金額(税抜)」欄 ・・・ 税抜き価格×請求件数 「請求金額(税込)」欄 ・・・ 税込み価格×請求件数 (予防接種) 「請求金額(税抜)」欄 ・・・ 税抜き価格×請求件数 「請求金額(税込)」欄 ・・・(税抜き価格×消費税及び地方消費税率)※ ×請求件数 ※1件毎に1円未満の端数を切り捨て |
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(3) | (2)で作成した市区町村別請求書をまとめた請求総括書を作成します。 「請求金額」欄には、(2)で区分ごとに記載した金額の合計を記載します。 |
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(4) | 請求総括書及び市区町村別請求書とともに、国保連合会提出用のクーポン券が貼付された受診票及び予診票を国保連合会へ送付します。 | |
(注) | 予診のみの費用を市区町村が設定していない場合(0円の場合)は、予診票の原本を国保連合会に送付せず、請求総括書に計上しないでください。 | |
原則として、風しんの抗体検査の結果が判明した日又は風しんの定期接種実施日の翌月以降10日までに、国保連合会へ必要書類を送付してください。 なお、請求総括書は同一実施機関から同一月に1枚のみ送付してください。 各種様式はこちらからダウンロードできます(厚生労働省ホームページ)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00001.html 請求総括書等の様式は、以下のように編綴してください。 |
【請求時の編綴イメージ】
費用の請求支払は、以下の手順により行われます。
(1) | 実施機関は、毎月10日までに、前月までに実施した抗体検査又は予防接種について、請求総括書及び市区町村別請求書を作成した上で、クーポン券が貼付された受診票及び予診票とともに所定の形式に編綴し、国保連合会へ送付します。 | |
(2) | 国保連合会は、受理した請求総括書等の費用に関する内容を確認した上で、請求のあった月の翌月10日までに、市区町村に対し費用の請求を行います。 | |
(3) | 市区町村は、原則として、国保連合会から請求のあった月の22日までに、当該請求を受けた抗体検査費用等を国保連合会に支払います。 | |
(4) | 国保連合会は、市区町村から支払を受けた月の末日までに、実施機関に費用を支払います。 |
風しん抗体検査及び予防接種費用の支払先は、原則として診療報酬又は特定健診等の振込先として指定した(委任状に記載された医療機関コード等で登録されている)口座と同一の口座です。
請求総括書(記載例)
市区町村別請求書(記載例)