ホーム>保険医療機関・保険薬局のみなさま> » 風しんの抗体検査及び予防接種費用の請求
風しんの流行を防止するため、抗体保有率の低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、抗体検査と予防接種が令和元年度から全国で実施されています。
当初は3ヵ年の期限付きで予定されていましたが、令和6年度まで延長されることとなりました。抗体検査及び予防接種費用にかかる請求支払事務は、引き続き国保連合会が行います。
なお、医療機関等から国保連合会への請求は、令和7年3月10日までの提出分をもって終了します。提出期限を過ぎた未請求分及び再請求分への対応については、市町村が国保連合会から引き継ぎ医療機関等と直接対応することとなりますのでご留意ください。
<参考>
●厚生労働省通知
令和6年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について(協力依頼)(令和6年3月18日事務連絡)
(PDFファイル:659KB)
風しんの追加的対策に係る対応について(協力依頼)(令和6年3月22日感発0322第2号)
(PDFファイル:57KB)
費用の請求は、実施機関が所在する都道府県の国保連合会へ行います。その際の手順は、以下のとおりです。
【請求時の編綴イメージ】
費用の請求支払は、以下の手順により行われます。
(1) | 実施機関は、毎月10日までに、前月までに実施した抗体検査又は予防接種について、請求総括書及び市区町村別請求書を作成した上で、クーポン券が貼付された受診票及び予診票とともに所定の形式に編綴し、国保連合会へ送付します。 | |
(2) | 国保連合会は、受理した請求総括書等の費用に関する内容を確認した上で、請求のあった月の翌月10日までに、市区町村に対し費用の請求を行います。 | |
(3) | 市区町村は、原則として、国保連合会から請求のあった月の22日までに、当該請求を受けた抗体検査費用等を国保連合会に支払います。 | |
(4) | 国保連合会は、市区町村から支払を受けた月の末日までに、実施機関に費用を支払います。 |
風しん抗体検査及び予防接種費用の支払先は、原則として診療報酬又は特定健診等の振込先として指定した(委任状に記載された医療機関コード等で登録されている)口座と同一の口座です。
請求総括書(記載例)
市区町村別請求書(記載例)