国保連合会に苦情の申し立てをする場合

相談では納得できない場合、書面により国保連合会へ苦情申立を行うことができます。苦情申立を受け付けると、国保連合会では事業所調査を行い「サービスの質の向上」に必要な指導・助言を事業者に行います。

1.国保連合会で取り扱う苦情

  1. 介護保険法上の指定サービスである場合
  2. 市町村で解決が困難な場合(権利関係が複雑で高度な法解釈が必要な場合など)
  3. 市町村域を越える場合(利用者の住んでいる市町村と事業者のある市町村が異なる場合など)
  4. 利用者が国保連合会での処理を特に希望する場合

(注)国保連合会で苦情処理が困難な事案
①既に訴訟を起こしている事案
②訴訟が予定されている事案
③損害賠償などの責任の確定を求める事案
④契約の法的有効性に関する事案
⑤医療に関する事案や医師の判断に関する事案

2.申し立てできる人

  1. 本人
  2. 本人の申し立てが困難な場合は代理人(家族、ケアマネジャー、民生委員など)

3.申立は原則書面で行います

国保連合会での苦情処理の流れ

①苦情申立

申立人(本人、又は代理人)は、(※)苦情申立書及び苦情申立書・同意書を国保連合会に提出します。

※苦情申立書・同意書はインターネットからダウンロードするか国保連合会から取り寄せることが可能です。

②受付

事務局は、提出された苦情申立書の内容を確認し、国保連合会で処理すべき内容かどうか判断し苦情申立書を受理します。

③審査

介護サービス苦情処理委員会(以下、委員会)は、受理した苦情申立書の内容を審査するとともに、調査の必要性を判定します。

④調査

委員会の指示に基づき事務局は、指定介護サービス事業者等(以下、事業者等)の調査を行います。

⑤改善指示

委員会は、調査結果に基づき、改善すべき事項を指示します。

⑥指導助言

事務局は、委員会の指示に基づき、事業者等に指導・助言を行います。

⑦通知

事務局は、申立人(本人、又は代理人)に調査及び処理の結果を通知します。

⑧改善報告

事業者等は、国保連合会に改善計画を提出します。

⑨連絡

事業者等から改善報告を受けとった後、県及び市町村へ連絡します。

国保連合会に苦情の申し立てを希望される場合、まずは、国保連合会介護サービス苦情相談窓口にご連絡ください