介護サービス事業者の皆さまへ

5.過誤・再審査

(1)過誤

 審査決定済みの請求を取り下げる場合、事業所は保険者に対し、過誤申し立ての依頼をします。その後、保険者から「過誤申立書」が提出され再審査(過誤調整)となります。

 過誤後の再請求の方法には2種類あり、「通常過誤」と「同月過誤」があります。「通常過誤」は、取り下げをした後、次月以降に再請求する方法で、「同月過誤」は、取り下げと同時に再請求する方法です。
 保険者により方法が違いますので、過誤申し立て依頼時に保険者に確認してください。

    通常過誤処理と同月過誤処理

    例)7月サービス提供分の実績が5,000単位のところを、誤って3,000単位で請求し、審査決定。その後、請求誤りによる過誤取下げを行い、5,000単位で再請求する場合。

    (1)通常過誤の場合

    図

    (2)同月過誤の場合

    図

 

(2)再審査

 再審査は2種類あり、「給付管理票の修正」と「医療行為の再審査」があります。
 「給付管理票の修正」 は、給付管理票の誤りによる場合で、介護サービス事業所から居宅介護支援事業所に「給付管理票の修正」の提出依頼し、給付管理票を修正することにより再審査となります。
 「医療行為の再審査」は、特定診療費等、出来高部分のサービスの査定について、介護サービス事業所が本会介護給付費審査委員会に対し、申し立てる再審査となります。
 「医療行為の再審査」の場合、再審査申立書により、毎月20日までに提出してください。

介護給付費再審査申立書(PDFファイル:6KB)

    再請求・過誤処理の流れ
    再請求・過誤処理の流れ図
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