交通アクセス お問い合わせ  サイトマップ

ホーム介護サービス事業所のみなさま請求に関する情報>主治医意見書作成料の請求

7.主治医意見書作成料の請求

(1)請求書提出先

 主治医意見書作成料の請求書提出は、保険者(市町村)が本会に委託している場合は、本会に提出してください。

 したがって、本会に未委託の県内保険者は、直接保険者に提出してください。

※津和野町は未委託です。

  また、県外の保険者分は、その保険者に確認してください。

(2)請求書様式

 請求書様式は、各保険者(市町村)によって若干異なりますので、様式の取り寄せは各保険者に依頼してください。

(3)総括表様式

 総括表様式は、本会で扱っています。請求書と併せて提出してください。

 主治医意見書作成料請求総括表(PDFファイル:16KB)

(4)提出方法

介護給付費請求書と同様、毎月10日までに提出してください。

国保のレセプトと混在しないよう別々にして提出してください。

(5)提出時の留意点

1.総括表の件数と請求書の件数が一致しているかどうか。

2.作成依頼日、意見書作成日、意見書送付日の日付が正しいかどうか。

(依頼日と作成日の関係が、同日かそれ以降になっていない。作成日と送付日の関係も同様)
作成依頼日 → 意見書作成日 → 意見書送付日の順になっていない。

■正しい例

依頼日:平成16年4月1日
作成日:平成16年4月2日
送付日:平成16年4月3日

■誤った例

依頼日:平成16年4月3日
作成日:平成16年4月2日
送付日:平成16年4月1日

3.記載もれ、○もれ、記載ミスがないかどうか。

■記載ミスで多く見受けられるもの

※詳細はこちら →PDF  主治医意見書作成料請求書記載上の注意事項 (PDFファイル:45KB)


1.請求から支払までの日程

4.審査(点検)処理

5.支払処理

6.過誤・再審査

7.主治医意見書作成料の請求