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介護給付費の請求は、サービス提供月の翌月10日までに行い、支払いは翌々月の28日に行います。
また、月遅れ請求分についても1日から10日までの間に行います。
本会では、毎月10日から15日ごろまでの間に請求情報の精査を行い、15日ごろから請求内容の点検を行います。その結果、エラーとなったデータを事業所に照会し修正します。
なお、修正できなかったエラーは「返戻」となります。
審査の結果、「返戻」、「保留」、「査定増減」が生じた場合は、審査結果通知等を出力し、サービス提供月の翌月の末日までに事業所に送付(送信)します。
その後、支払通知等を出力し、伝送事業所はサービス提供月の翌々月5日ごろまでに送信し、伝送以外の事業所はサービス提供月の翌々月17日ごろまでに(送付)します。

1.請求から支払までの日程
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