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介護サービスの苦情や相談

 介護に関する苦情・・・困ったときには、まず相談を! 
介護保険のサービスを誰もが安心して利用できるように、サービス利用に関する相談窓口を市町村や国保連合会に設けています。
介護保険のサービスを利用する上で、お困りのことや苦情、トラブルなどがある場合は、身近な窓口まで気軽にご相談ください。

苦情・申し立ての流れ

苦情・申し立ての流れ

1.まず事業者と相談します

まずはサービスを提供している居宅サービス事業者や施設に直接相談するか、サービスの連絡・調整を行っている居宅介護支援事業者のケアマネージャーに相談します。

2.市町村に相談します

改善がみられないときや対応に不満があるときは、市町村の担当窓口にご相談ください。
市町村は、みなさんが加入している介護保険を運営している保険者であり、もっとも身近な相談窓口です。介護保険に関する相談はもちろん、介護サービスの利用についての相談や苦情も受け付けています。

3.国保連合会に相談や苦情の申し立てをします

苦情のうちで、市町村で解決できないことや、市町村域を越える問題の場合、または利用者から特に要望があった場合は、国保連合会で苦情を受け付けます。

国保連合会に苦情の申し立てをする場合

受け付けている苦情は、介護保険上の指定サービスに関するものです

申し立てできる人

申立は原則書面で行います

国保連合会での苦情処理

国保連合会での苦情処理

(1)苦情申立

申立人(本人、又は代理人)は、苦情申立書及び個人情報の取り扱いに係る同意書を本会に提出します。

(2)受付

事務局は、提出された苦情申立書の内容を確認し、本会で処理すべき内容かどうか判断し苦情申立書を受理します。

(3)審査

介護サービス苦情処理委員(委員)は、受理した苦情申立書の内容を審査するとともに、調査の必要性を判定します。

(4)調査

委員の指示に基づき事務局は、指定介護サービス事業者等(事業者等)の調査を行います。

(5)改善指示

委員は、調査結果に基づき、改善すべき事項を指示します。

(6)指導助言

事務局は、委員の指示に基づき、事業者等に指導・助言を行います。

(7)通知

事務局は、申立人(本人、又は代理人)に調査及び処理の結果を通知します。

介護事業者通報情報の受付

 従来にも増して介護サービスが高齢者の自立支援に繋がるものとなるため、国、県、市町村をはじめさまざまな関係団体が連携して介護給付の適正化に取組ん でいます。国保連合会は、介護サービスの苦情や相談の他に、内部告発を含め、不正、不適切なサービスを提供していると思われる事業者に関する情報も受け付 けています。日頃疑問に思っていることがあれば、本会の介護サービス苦情相談窓口までご連絡ください。

介護サービスの苦情・相談は国保連合会介護サービス苦情相談窓口へ

島根県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情相談窓口

TEL
0852-21-2811
FAX
0852-61-9051
所在地
〒690-0825
島根県松江市学園一丁目7番14号

お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
受付時間 午前9時~午後5時 (土・日・祝日は除く)

 苦情申立書付きリーフレット(PDFファイル:970KB)

 個人情報の取り扱いに係る同意書(PDFファイル:64KB)

<苦情申立に係る個人情報の取り扱いについて>

提供いただく個人情報は、苦情処理に利用する以外、外部への委託・第三者への提供はいたしません。住所及び氏名等の提供は任意ですが、提供いただけない場合、適切な苦情処理ができない場合があります。
なお、個人情報の開示等を希望される場合は、介護サービス苦情相談窓口までご連絡ください。
また、個人情報の管理責任は、個人情報保護管理者(TEL:0852-21-2113)が有します。